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Technical Intern Training Program
「技能実習制度」は、従来より「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、2017年11月1日、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が公布されました。「技能実習法」に基づく新たな「外国人技能実習制度」では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が導入され、また、優良な監理団体・優良実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られております。
※2017年11月より一定条件をクリアすることにより4~5年目の在留資格の取得が可能になります。
※2017年11月より一定条件をクリアすることにより受入人数枠が拡大になります。
年間受入枠
※「常勤職員数」=「雇用保険加入者数」
※技能実習1号の人数は、技能実習生数が受入れ企業の常勤職員総数を超えることは出来ません。
※常勤職員数に技能実習生数は含めません。(常勤役員は含みます)
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