(※受付時間9:00~18:00)
一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・こころとからだのしくみ等の理解に裏付けられた以下の業務を、移転対象とする
[必須業務]身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)
[関連業務]身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)
[周辺業務]その他(お知らせなどの掲示物の管理等)
・1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。2年目は「N3」程度が要件
・入国後、OJTや研修等により、専門用語や方言等に対応
(参考)「N3」:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる
「N4」:基本的な日本語を理解することができる (日本語能力試験:独立行政法人国際交流基金、公益財団法人日本国際教育支援協会が実施)
・試験実施機関は、技能実習の新制度で求められる要件を満たす団体を選定
・各年の到達水準は以下のとおり
[1年目]指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル
[2年目]指示の下であれば、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
[3年目]自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
[5年目]自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル
・「介護」の業務が現に行われている機関を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としない
・経営が一定程度安定している機関(原則として設立後3年を経過している機関)に限定
・受入れ人数の上限
・受入れ人数枠の算定基準
・技能実習指導員の要件
・技能実習計画書
・入国時の講習
小規模な受入機関(常勤職員数30人以下)の場合、常勤職員総数の10%まで「常勤職員」の範囲を「主たる業務が介護等の業務である者」に限定
介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等
技能移転の対象項目ごとに詳細な作成を求める
専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ
「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること」を徹底するため、以下の方策を講じる
・受入時 : 賃金規程等の確認
・受入後 : 訪問指導時の関係者のヒアリングや賃金台帳の確認、監理団体への定期報告
※EPAにおける取組を参考に、監理団体による確認等に従わない実習実施機関は、技能実習の実施を認めないことも検討
技能実習制度本体の見直しによる、新制度に沿った監理の徹底を図る
技能実習生が技能実習制度本体の要件に加えて、次の日本語能力要件を満たす必要があります。
※1日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験(例「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」)における日本語能力試験N4に相当するものに合格している者
※2上記と同様の日本語能力試験N3に相当するものに合格している者
実習実施者が技能実習制度本体の要件に加えて、以下の要件を満たす必要があります。
介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認める施設のうち、現行制度において存在するものについて、訪問介護等の訪問系サービスを対象外とした形で整理をしたもの
※1 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)を行う施設を対象とする。
※2 訪問系サービスに従事することは除く。
※3 有料老人ホームに該当する場合は、有料老人ホームとして要件を満たす施設を対象とする。
受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)した数を超えることができない。
団体監理型の場合
事業所の常勤介護職員の総数 | 一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||
---|---|---|---|---|
1号 | 全体(1・2号) | 1号 | 全体(1・2号) | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3~10 | 1 | 3 | 2 | 3~10 |
11~20 | 2 | 6 | 4 | 11~20 |
21~30 | 3 | 9 | 6 | 21~30 |
31~40 | 4 | 12 | 8 | 31~40 |
41~50 | 5 | 15 | 10 | 41~50 |
51~71 | 6 | 18 | 12 | 51~71 |
72~100 | 6 | 18 | 12 | 72 |
101~119 | 10 | 30 | 20 | 101~119 |
120~200 | 10 | 30 | 20 | 120 |
201~300 | 15 | 45 | 30 | 180 |
301~ | 常勤介護職員の 20分の1 |
常勤介護職員の 20分の3 |
常勤介護職員の 10分の1 |
常勤介護職員の 5分の3 |
事業所の常勤介護職員の総数 | 一般の実習実施者 | |
---|---|---|
1号 | 全体(1・2号) | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 |
3~10 | 1 | 3 |
11~20 | 2 | 6 |
21~30 | 3 | 9 |
31~40 | 4 | 12 |
41~50 | 5 | 15 |
51~71 | 6 | 18 |
72~100 | 6 | 18 |
101~119 | 10 | 30 |
120~200 | 10 | 30 |
201~300 | 15 | 45 |
301~ | 常勤介護職員の 20分の1 |
常勤介護職員の 20分の3 |
事業所の常勤介護職員の総数 | 優良な実習実施者 | |
---|---|---|
1号 | 全体(1・2号) | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3~10 | 2 | 3~10 |
11~20 | 4 | 11~20 |
21~30 | 6 | 21~30 |
31~40 | 8 | 31~40 |
41~50 | 10 | 41~50 |
51~71 | 12 | 51~71 |
72~100 | 12 | 72 |
101~119 | 20 | 101~119 |
120~200 | 20 | 120 |
201~300 | 30 | 180 |
301~ | 常勤介護職員の 10分の1 |
常勤介護職員の 5分の3 |
※1法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業単独型技能実習も同様。
団体監理型の場合
一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||
---|---|---|---|
1号 | 全体(1・2号) | 1号 | 全体(1・2・3号) |
常勤介護職員の 20分の1 |
常勤介護職員の 20分の3 |
常勤介護職員の 10分の1 |
常勤介護職員の 5分の3 |